・郷土資料分類凡例
(1)琉球郷土資料分類表は、日本十進分類法(N.D.C)新訂6A版を基準に作成した。
(2)次の各類は、それぞれ下記のように展開して用いる。
090 琉球歴史の史料及び古文書(N.D.C 210.08)をここに入れて展開する。
200 琉球歴史として用い、琉球地域区分、琉球地方区分をする。
800 琉球語として用いる。
900 琉球文学として用いる。
(3)琉球地域区分及び琉球地方区分を作成し、地理区分、日本地方区分、国語区分等は適用しない。
(4)郷土資料は、別置する目的で分類番号の左肩に、「K」記号を付す。
(5)郷土資料とは、原則として郷土、郷土人その他郷土の事物現象を主題としたもの及び郷土に於いて出版または産出された資料を言う。ただし、著作物が全く郷土に関係のないものは、郷土資料とはしない。ただし文学作品はその限りではない。
(6)郷土資料の範囲
-1. 現在の行政区域である琉球(旧沖縄県)の全地域を郷土とする。
-2. 奄美群島を準郷土地域として郷土と同様に扱う。
(7)郷土資料の種類
-1.主として紙を材料とした記録資料。
-2.視聴覚資料
-3.考古学資料
-4.民俗学資料
(8)ある図書または雑誌(その号)に郷土関係記事が記載され、その図書または雑誌に限って受入れた場合、郷土資料として取り扱わない。ただし、郷土関係文献紹介のため、この分類表に準拠して分出目録を作成する。その分類は記事の主題によって決定する。
(9)郷土資料として扱う資料は、すべてこの分類表を適用する。